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フィリピンでロングステイを楽しむ、あるいは一時的な移住や永住をするためには相応のビザや永住権が必要になります。
フィリピン人との婚姻・血縁関係の無い一般的な日本人が取得できるビザの種類には、
観光ビザ、学生ビザ、就労ビザ、退職ビザ、投資家ビザ、永住権があります。 ここで簡単に各ビザの内容を確認しましょう。 |
パスポートの残存有効期限が滞在予定日数に加えて6ヶ月以上のあれば21日以内の観光滞在に限りビザを取得する必要はありません。
滞在を延長する場合には滞在期間満了の7日前までに現地のイミグレーションオフィスへ申請することで、
初回38日間、2回目の申請からは1ケ月の滞在延長が認められます。
あらかじめ観光ビザを取得する場合は在日大使館にて59日間の観光ビザが取得できます。
60日以上の滞在は上記と同様に現地での延長申請となります。
1カ月毎の延長手続きにより、最長1年までの滞在が可能です。
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フィリピンの大学、大学院などの正規学位課程に留学する場合は学生ビザを、
語学学校への留学や、大学間交流協定による交換留学は就学許可証(Special Study Permit)を取得する必要があります。 |
フィリピンで就労するためのビザで、雇用ビザと呼ばれています。
日本国内からは取得ができませんのでまずはビジネスビザと呼ばれる一時入国ビザを取得後、 |
投資家用特別居住ビザ (Special Investor's Resident Visa : SIRV)は、 |
外国人及び過去にフィリピン人であった者にフィリピン退職庁(PRA)を通じて発行される特別なビザです。
所有者はフィリピンに永住・就労するというオプションといつでも入出国ができる特権を与えられます。
ビザが与えられる条件は以下のとおりです。 |
年間一定数の外国人に発給され、労働や永住も可能な特別優遇査証。
2011年度は受付を行っていなかったが2012年度は再開されているようです。
対象は年間50人といわれながらも枠を超えて数百人分発行される年もあり、フィリピンらしい不透明な制度です。
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以上、ざっとビザの概略を紹介しました。 就学、就労をしないのであれば最長1年間まで延長滞在が可能な観光ビザが使い勝手が良いでしょう。 しかし、退職ビザや永住権のように入出国が自由になると片道の航空券でも入国できるため、 フィリピン発着の格安チケットを購入するなどの経済的な恩恵を受けることもできます。 移住や永住には… ![]() 語学留学は… ![]() |
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為替レート(02:24現在) 1ペソ(PHP)=0円(JPY) |